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相続人の中に認知症の人がいる例

相続人に認知症の人がいる事例
(解決への道しるべ)

高齢化が進み、相続人の中に認知症を発症している、またその疑いがある方がいる場合が多くあります。 一方、相続手続きを進めるには、(遺言がある場合を除き)相続人全員の間で、どのように相続するかを話し合わなくてはなりません。 相続人の中に、認知症などのために判断能力を欠く方がいると、話し合い自体ができなくなります。 また、司法書士も、手続きを担当することができなくなります。 その場合には、「成年後見制度」を利用することになります 家庭裁判所に成年後見人を選任してもらい、本人に代わって遺産をどう分けるかの話し合いに参加するのです。


当事務所にも、「相続人の中に認知症の人がいる。どうしたらよいか。」などの相談が寄せられています。 初めに注意することは、認知症だからといって、すべての場合に成年後見制度の利用が必要とは限らないということです。 成年後見制度のデメリットもあります。 一つには、手続きが大幅に遅れることがあります。 また、相続人の思うような遺産の分け方ができなくなる場合があることです。 どのように相続するかについて、家庭裁判所の了解を得ることが必要になるからです。
 

そのため、できることなら、成年後見制度を利用したくないという場合もあると思います。 ここでの解決の道すじも、ケースバイケースということになります。 そこでの基準は、「認知症の程度」です。 特別養護老人ホームなどの施設に入所しているかどうかは決め手にはなりません。 家族の方との意思の疎通がほとんどできないなど、重い認知症の場合は、成年後見制度の利用が必要となります。 ただ、その場合でも、アドバイスできることはあります。 その点は、後ほどご説明します。 それ以外の場合、例えば、認知症の程度がそれほどとは思えない場合は、どうすればよいのでしょうか。


解決の糸口として、成年後見の申立てをする前に、成年後見申立て用の診断書の用紙を使って、実際に診断書を取ってみる方法があると思います。 この成年後見申立て用の診断書には、認知症の程度を各段階に分けてチェックする欄があります。 そのため、その欄の記載内容を見れば、一般の方でも判断がつきやすいと思います。 例えば、判断能力上の問題が概ねないことが読み取れれば、成年後見制度の利用の必要性は少なくなります。 つまり、成年後見申立ての結論を急がず、診断書を取ってみて、その内容を踏まえて判断するのです。 また、後々問題が残らないように、取得した診断書をしっかりと保管しておくことも大切になります。

最後にその他の注意点などについて、以下のとおりです。 仮に、成年後見制度を利用しない場合、遺産分割協議書の内容は、なるべく簡単なわかりやすい内容にすべきと思います。 相続財産が多く、複雑な内容の遺産分割協議書を理解するには、より高い程度の判断能力を要するからです。 遺産分割協議書の内容によって、後から問題が生じることがありうると思います。 
また、成年後見制度を利用することになる場合、認知症の方が不動産を相続する協議内容については、よくよく考えるべきだと思います。 相続手続き後の、不動産の管理や処分に支障を生じるなど、面倒な問題を抱えることがあるからです。

だた、成年後見制度を利用した方がよいかなどの判断が難しい場合も少なくないと思います。 その場合には、身近な専門家に相談をされてみるのも選択肢の一つだと思います。

それでもお困りの場合は。

実際に、成年後見制度の申立てをすべきかどうか、判断に悩む場合も多くあると思います。 その場合は、当事務所にご相談ください。 当事務所は、相続手続きを専門としていますが、成年後見の分野にも多数の実績があります。 これまで、成年後見人や成年後見監督人に多数選任されています。 成年後見申立て手続きに関する相談から、選任後の相続手続きまで一貫してサポートできます。 ご相談内容をお聴きした上で、最善な解決方法をご提案させていただきます。 

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