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当事務所の最新事例のご紹介
(不動産の名義変更・相続登記)

不動産名義変更(相続登記)代行サービス

「不動産名義変更(相続登記)代行サービス」について、当事務所に実際にご依頼をいただいた最新事例につき、その概要をご紹介いたします。

  • 住民票上の住所以外で登記がなされていた事例
  • 登記簿の所有者の住所の記載が誤っていた事例

住民票上の住所以外で登記がなされていた事例

(ご依頼者 所沢市 女性)
亡くなられた母の不動産の名義変更のご依頼で、相続人は子の3人でした。
不動産は新宿の同じ高層マンション2棟で、再開発による等価交換で取得したものでした。
 

ご依頼を受けて、早速、登記簿や亡くなられた方の住民票除票、戸籍の附票を取得しました。 取得内容を確認した結果、登記された当時の「登記簿上の住所」と「住民票上の住所」が相違していました。 登記の際には、所有者の住民票を必ず添付するので、住民票の住所以外の別の住所で登記されることはないといえます。 よく調べて見ると、登記の際に、住民票以外の書類を添付して登記の申請をしたことがわかりました。 再開発の等価交換の際に、役所が発行した何らかの書類を住民票の代わりに添付したことが推測されました。(この書類には、住所の記載はあるものの、実際の住所とは異なる住所が表示されていたものと思われます。)


相続の名義変更をするのは、前提として、登記簿上の住所とその当時の住民票上の住所が一致している必要があります。(その理由は、亡くなった本人と登記簿上の名義人とが同一人であることの証明が必要となるからです。)


このままでは、相続登記ができないため、担当の法務局に事情を説明し、対応策の相談を行いました。 その結果、法務局の担当者から、「都税事務所の納税通知書の全ページの原本」を添付するようにとの指示がありました。 それを受けて、相続人の方から「都税事務所の納税通知書の原本」をお借りし、相続登記の申請を行いました。


今回は、納税通知書を添付することができたため、無事に相続登記を行うことができました。 しかし、前回の登記の際に、本来の住民票を付けずに、他の書類を代わりに付けて、登記の申請をしたことが、大きな問題でした。 
今回の件に限らず、いったんは登記自体はできても、その時の登記のやり方に問題があると、後々影響が出てきてくることがあります。 


登記のやり方には、複数の選択肢があることもあることから、当事務所では、後々のことも考えて、最善の方法で登記を行うようにしています。 また、その場合には、依頼者の方にも、事前に登記内容や方法の説明を十分にさせていただいております。

登記簿の所有者の住所の記載が誤っていた事例

(ご依頼者 入間市 男性)
相続による名義変更の対象不動産は、すべて入間市の土地・建物でした。
内訳は、土地が17筆、建物が3棟で、対象不動産の件数が多い事例でした。
 

司法書士は、不動産の名義変更(相続登記)のご依頼を受けると、不動産の登記簿(登記全部事項証明書)を取得し、現在の登記されている内容を確認します。
具体的には、登記簿上の所有者の住所、氏名と、亡くなられた所有者の住民票などの住所、氏名との整合性を確認するのです。
 

今回も20件すべての登記簿を取りましたが、この段階では特に問題点には気が付きませんでした。 その後、亡くなられた方の住民票の除票を取得しました。 そして、不動産1件ごとに、住民票除票の住所・氏名と登記簿の住所・氏名との整合性(一致しているか)を確認していきました。 この確認では、氏名の漢字の字体(表記)についても確認を要するため、慎重に確認を行う必要があります。
 

確認の結果、20件目の土地の住所が、本来は「二丁目」なのに「一丁目」として誤った登記がなされていることが判明しました。 この誤った登記がなされている土地は共有となっていました。 共有者で、今回亡くなられた夫の妻の住所も同じ内容の誤った登記がなされていました。
 

このままでは相続登記を行うことができないため、司法書士が担当の法務局に出向き、事情を説明しました。 その結果、法務局の方で、登記の内容の訂正を早急に行ってもらう運びとなりました。 登記の訂正には3日ほどかかりました。 登記の訂正が終了したとの法務局からの連絡を待って、相続登記の申請を行いました。 申請後は5日ほどで無事に相続登記を完了しました。
 

今回の相続登記の事例からも、相続登記の申請にあたっては、必ず、現在の登記簿上の所有者の住所・氏名が、亡くなられた方の住民票除票や戸籍の附票の記載と整合性がとれているかを確認することが必要です。 その確認を怠ると、相続登記ができなくなることにもなりかねません。 
 

具体的には、①住所、②氏名、③住所を移転した日付 などを、不動産1件ごとに注意深く確認する必要があるのです。 今回のように不動産の数が多いと、確認に時間を要する場合もあります。
 

こうしたことからもわかるように、相続登記にあたっては、細かい点に至るまで、事前に十分に確認をする必要があります。 慎重な対応が求められることになるのです。
また、相続登記が終わって新しい登記簿の謄本を取得する際に、申請の通りに正しく登記がなされているかもよく確認する必要があるのです。

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